経営力向上計画とは?|補助金の加点+税制・金融・法的支援|行政書士が解説|川崎市・大田区

小規模事業者持続化補助金」「事業承継・M&A補助金」などの審査で加点を狙いたい——そんな事業者様に強くおすすめしたいのが「経営力向上計画」の認定取得です。経営力向上計画は、補助金の加点要素になるだけでなく、税制措置(即時償却等)金融支援(別枠保証等)法的支援という3つの優遇を一度の認定でまとめて受けられる、コストパフォーマンスの高い国の制度です。

認定を受けるには国が定める所定の申請様式(計画書)を作成し、事業を所管する大臣に提出して認定を受ける必要があります。この申請様式の作成代行は、行政書士の独占業務です。結城法務事務所(川崎市・大田区)では、計画の策定方針の検討から申請書類の作成・認定取得までを一貫してサポートいたします。

経営力向上計画とは?

経営力向上計画とは、中小企業等経営強化法に基づく制度です。人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画を策定し、事業分野を所管する主務大臣の認定を受けることで、さまざまな支援措置を受けられるようになります。

  • 申請書様式は3枚程度と比較的シンプル(①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標・指標、④経営力向上の内容 など)
  • 認定までの標準処理期間は約30日(電子申請かつ経済産業部局宛てのみの場合は約14日/複数省庁にまたがる場合は約45日)
  • 従業員数2,000人以下の会社・個人事業主のほか、医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・各種組合なども対象

計画の認定自体に期限はありませんが、設備取得に対する税制措置を受ける場合は原則として設備の取得前に認定を受ける必要があるなど、支援措置ごとにタイミングの注意点があります。

なぜ補助金の「加点」に有効なのか

経営力向上計画の認定は、各種補助金の審査における加点項目として位置づけられることが多く、認定事業者は補助金の優先採択を受けられる場合があります。具体的には、次のような補助金で加点が狙えます。

  • 小規模事業者持続化補助金
  • 事業承継・M&A補助金
  • そのほか、ものづくり補助金や省力化投資補助金など、各種公募の加点要素として活用できる場合があります

補助金の採否は加点要素の積み重ねで決まることが多いため、認定取得までに一定の準備期間を要する経営力向上計画は、他の申請者と差をつけられる加点といえます。各補助金の公募回次によって加点の取扱いや締切が異なるため、申請を予定している公募の最新の公募要領を必ずご確認ください。

加点だけじゃない。3つの支援措置

経営力向上計画の大きな魅力は、補助金の加点に加えて、認定計画に基づく次の3種類の支援措置を受けられる点にあります。

① 税制措置(即時償却等)

認定計画に基づいて一定の設備を取得した場合、中小企業経営強化税制により、即時償却または取得価額の一定割合の税額控除を選択して受けられます。また、事業承継等に伴って不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減や、準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減といった措置も用意されています。

設備投資に対する税制措置を受ける場合は、計画申請時に工業会等の証明書(A類型)や経済産業局の確認書(B・D・E類型)の添付が必要になるなど、類型ごとに要件・手続きが異なります。

② 金融支援(別枠保証等)

計画に基づく事業に必要な資金繰りについて、政策金融機関の融資や、民間金融機関の融資に対する信用保証の別枠化・債務保証等の支援を受けられる場合があります。金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関への事前相談が必要となる点にご注意ください。

③ 法的支援

他社から事業承継等を行う場合に、業法上の許認可の承継を可能にする特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例などの法的支援を受けられます。許認可承継の特例を利用する場合は、対象となる許認可の所管行政庁への事前相談が必要で、認定までに相当の期間を要することがあります。

申請から認定までの流れ

  1. 制度利用の検討・事前確認:受けたい支援措置(税制・金融・法的)に応じて要件や手続きを確認します。
  2. 事業分野・指針の確認:日本標準産業分類で該当する事業分野を特定し、事業分野別指針(または基本方針)を確認します。
  3. 経営力向上計画の策定:指針を踏まえて申請様式(計画書)を作成します。この書類作成の代行が行政書士の独占業務です。
  4. 申請・認定:事業分野の主務大臣に申請し、認定を受けます(経営力向上計画申請プラットフォームによる電子申請が可能です)。
  5. 取組の実行:認定計画に基づき、税制・金融・法的支援を活用しながら経営力向上の取組を実行します。

書類作成代行は行政書士の独占業務です

経営力向上計画の申請様式は「官公署に提出する書類」にあたります。行政書士法上、他人の依頼を受けて報酬を得てこうした書類を業として作成することは、行政書士の独占業務とされています(行政書士法第1条の2)。資格を持たない者がこの書類作成を有償で代行することはできません。

つまり、計画書そのものの作成をきちんと「代行」できるのは行政書士です。一般的な助言・相談にとどまるサービスとは、ここが大きく異なります。結城法務事務所では、補助金申請支援の実績を活かし、貴社の状況に合わせた計画策定の方針検討から、申請様式の作成、認定取得までを責任をもってサポートいたします。

こんな事業者様におすすめです

  • 小規模事業者持続化補助金・事業承継・M&A補助金などで加点を取りに行きたい
  • 設備投資を予定しており、即時償却や税額控除を活用したい方
  • 事業拡大・事業承継にあたって金融支援や法的支援を受けたい方
  • 申請書類の作成に不安があり、専門家に作成代行を任せたい

経営力向上計画の策定支援は結城法務事務所へ

結城法務事務所(川崎市・大田区/武蔵小杉エリア)では、経営力向上計画の書類作成から策定までを一貫してサポートいたします。補助金の加点を狙いたい方はもちろん、税制・金融・法的支援の活用をご検討中の方も、まずはお気軽にご相談ください。補助金申請のオプションではなく、経営力向上計画策定支援単独での対応も可能です。 ※税込み50,000円で対応しています。


※本記事は一般的な制度の概要を解説したものです。制度の内容・要件は予告なく変更されることがあるため、申請にあたっては中小企業庁ホームページに掲載されている最新の「経営力向上計画策定の手引き」および各補助金の公募要領を必ずご確認ください。個別の認定の可否を保証するものではありません。

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