【2026年最新・第20回】小規模事業者持続化補助金とは?最大250万円・補助率2/3を行政書士が解説
「販路開拓のためにホームページを作りたい」「チラシや看板で集客したいけれど費用が……」——そんな小規模事業者の方を後押しするのが、小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)です。
2026年5月27日に第20回公募の公募要領が公開され、申請受付は2026年11月5日(木)から12月15日(火)17時までの予定となりました。
この記事では、武蔵小杉・川崎市・大田区エリアの事業者さまの申請をサポートしてきた行政書士が、制度のしくみ・補助額・対象経費・申請の流れを、できるだけわかりやすく解説します。「自分の事業でも使えるのか」「いくらもらえるのか」を、この記事だけで把握できることを目指しました。
※本記事は2026年5月27日公開の公募要領(第7版)に基づいて作成しています。申請時には必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
そもそも小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を自ら立て、その計画に基づいて行う「販路開拓」や「業務効率化」の取り組みにかかる費用の一部を国が補助してくれる制度です。
ポイントは次の3つです。
- 販路開拓が目的——売上を伸ばすための新しい取り組み(新規顧客の獲得、新商品の開発、ウェブ集客など)が対象
- 後払い・自己負担あり——補助金は事業を実施し、支払いを終えてから受け取る「後払い」です。先に自己資金が必要です
- 商工会・商工会議所のサポートが前提——申請には地域の商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書(様式4)」が必要です
返済不要の資金で、攻めの投資ができる。これが持続化補助金の最大の魅力です。
補助額はいくら?最大250万円までの上乗せのしくみ
第20回公募の補助額は、基本の上限に「特例」を加えていく形で決まります。
| 区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 基本(通常枠) | 50万円 | 2/3 |
| +インボイス特例 | +50万円(合計100万円) | 2/3 |
| +賃金引上げ特例 | +150万円(合計200万円) | 2/3 |
| インボイス特例+賃金引上げ特例の両方 | +200万円(合計250万円) | 2/3 |
つまり、特例を一切使わない場合は上限50万円、両方の特例要件を満たせば最大250万円まで補助を受けられます。
なお、賃金引上げ特例を使う事業者のうち「赤字」の事業者は、補助率が2/3から3/4に引き上げられます。自己負担がさらに軽くなるしくみです。
各特例のかんたんな要件
- インボイス特例(+50万円):もともと免税事業者だった、または2023年10月以降に創業した事業者が、適格請求書発行事業者(インボイス登録)になった場合
- 賃金引上げ特例(+150万円):補助事業の期間中に、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上引き上げる場合
⚠️ 注意:特例を希望した場合、通常枠と特例の要件を一つでも満たさないと、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付されません。要件は慎重に確認しましょう。
対象になるのは誰?「小規模事業者」の定義
この補助金は、「小規模事業者」に該当する事業者だけが対象です。業種によって従業員数の基準が異なります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
※「常時使用する従業員」には、会社役員・個人事業主本人・同居の親族従業員・短期アルバイト等は含みません。
法人(株式会社・合同会社など)、個人事業主のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)も対象になり得ます。一方で、医療法人・社会福祉法人・一般社団法人・任意団体などは対象外です。
また、申請時点で開業していない創業予定者は対象外となる点にもご注意ください。
何に使える?補助対象となる8つの経費
補助の対象となる経費は、経営計画に基づいた販路開拓等の取り組みに必要な、次の8種類です。
- 機械装置等費——販路開拓に必要な機械・設備の購入
- 広報費——チラシ・カタログ・看板・新聞広告など(上限30万円)
- ウェブサイト関連費——ホームページ・ECサイト・予約システムの制作(上限30万円)
- 展示会等出展費——展示会・商談会への出展料など
- 旅費——販路開拓のための出張費
- 新商品開発費——試作品の原材料・デザイン費など
- 借料——機器・設備のレンタル料・リース料
- 委託・外注費——店舗改装・バリアフリー化工事などの外注
よくある活用例
- 集客のためのホームページ新設・リニューアル(ウェブサイト関連費)
- 新規顧客向けのチラシ・パンフレット制作と配布(広報費)
- 店舗の改装・バリアフリー化工事(委託・外注費)
- 生産性を上げる新しい機械の導入(機械装置等費)
💡 ウェブサイト関連費・広報費の注意点:この2つはそれぞれ上限30万円で、かつ「これだけ」では申請できません。必ず他の経費と組み合わせる必要があります。
対象にならない主な経費
- パソコン・タブレット・プリンター等の汎用品
- 自動車などの車両
- 単なる店舗の家賃・光熱費・通信費
- 既存設備の単なる買い替え
- 補助金申請書類の作成代行費用そのもの
申請の流れとスケジュール(第20回)
第20回公募の主なスケジュールは次のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年5月27日(水) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 採択発表(予定) | 2027年3月頃 |
申請の大まかな流れは以下のとおりです。
- GビズIDプライムのアカウントを取得(取得に数週間かかるため早めに)
- 経営計画・補助事業計画を作成(様式2・様式3)
- 地域の商工会・商工会議所に「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼
- 電子申請システムで申請(郵送は不可)
- 採択後、見積書等を提出して交付決定
- 事業を実施し、実績報告書を提出して補助金を受け取る
⚠️ 最重要ポイント:補助の対象となる経費の発注・契約・支払いは、すべて「交付決定通知」を受けた後でなければなりません。採択通知だけでは事業を始められず、交付決定前に発注したものは補助対象外です。
⚠️ 様式4の締切に注意:商工会・商工会議所の事業支援計画書(様式4)は、申請締切(12月15日)より前の12月4日が発行受付の締切です。発行には面談や時間を要するため、11月中の早い段階で相談を始めるのが安全です。
採択されるためのポイント
この補助金は審査があり、申請すれば必ず通るわけではありません。審査では、提出した経営計画・補助事業計画が評価されます。採択率を高めるには、次の視点が重要です。
- 自社の強み・弱みを客観的に分析できているか
- 市場や顧客のニーズを踏まえた計画になっているか
- 売上・利益の増加にどうつながるかが具体的に示されているか
- 経費の積算が正確で、計画に合致しているか
審査はヒアリングなしの書面審査です。計画書の完成度がそのまま結果を左右するため、第三者の視点で計画を練り上げることが採択への近道になります。
また、賃金引上げ・事業承継・過疎地域・くるみん/えるぼし認定など、政策的な「加点項目」を満たすと採択されやすくなります。自社が該当する加点がないか、確認しておきましょう。
武蔵小杉・川崎市・大田区の事業者さまへ
当事務所は、武蔵小杉を拠点に、川崎市内および隣接する大田区エリアの小規模事業者さまの補助金申請を数多くサポートしています。
持続化補助金は「商工会・商工会議所のサポートを受けながら、事業者自身が取り組む」ことが前提の制度です。一方で、
- 「経営計画書の書き方がわからない」
- 「本業が忙しく、申請にかける時間がない」
- 「どの経費が対象になるのか判断がつかない」
といったお悩みは多くの事業者さまに共通しています。
当事務所では、制度の活用可否の診断から、経営計画書の作成サポート、商工会議所への相談の進め方、電子申請のアドバイスまで、地域の事情を踏まえて一貫してサポートいたします。武蔵小杉・川崎市・大田区で持続化補助金の活用をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
※申請にあたっては、地域の商工会・商工会議所への相談と様式4の発行が必須です。当事務所は、その手続きがスムーズに進むようサポートいたします。
まとめ
- 小規模事業者持続化補助金(第20回)は、販路開拓・業務効率化の費用を補助する制度
- 補助上限は基本50万円、特例で最大250万円、補助率は2/3(赤字賃上げは3/4)
- 申請受付は2026年11月5日〜12月15日、様式4の発行締切は12月4日
- 経費の発注は交付決定後から。早めの準備がカギ
返済不要の補助金を活用すれば、これまで費用面でためらっていた「攻めの投資」に踏み出せます。まずは「自社で使えるか」を確認するところから始めましょう。
武蔵小杉・川崎市・大田区で小規模事業者持続化補助金をご検討の方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
※本記事は2026年5月時点の情報に基づく一般的な解説です。制度の詳細・最新情報は必ず小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>公式サイトでご確認ください。記載内容は予告なく変更される場合があります。

